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- 【施設利用における医療費控除について】
2024-09-09
【施設利用における医療費控除について】
エスフォルタ市ヶ谷店は厚生労働大臣認定の《健康増進施設》です。
また《指定運動療法施設》でもある為、医師の発行する運動処方箋の内容を基に当クラブを運動療法として施設利用を行う場合、利用料(月会費)が医療費控除の対象となっております。
◆医療費控除とは?
1年間でかかった医療費の一部が戻ってくる制度です。
運動療法としてエスフォルタをご利用の場合、ご利用の条件を満たすことで施設利用料(月会費)が医療費控除の対象となります。
※〈怪我の再発防止〉〈高血圧〉〈高脂血症〉等、医師が発行する運動処方箋を基に症状の改善の為に施設をご利用される方が対象です。
◎医療費控除を受ける為の、ルールがございます。
・運動処方箋提出後、概ね週1回以上8週以上継続して施設利用をする必要があります。(8週ルール)
・厚生労働省が定める1回ごとの施設利用料を¥10,000(税込)未満にするため、月ごとの最低来館回数がございます。
◆医療費控除申請までの流れ
1:担当医に《運動処方箋》を発行してもらう。
※疾患内容・運動療法内容等、必要記載事項がございます。
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2:《運動処方箋》をエスフォルタに提出
運動処方箋提出後、エスフォルタスタッフとカウンセリングを行い、今後の運動計画を立てます。
※運動処方箋提出から、8週ルールの対象です。
※8週ルールを満たすため、毎年10月末までに運動処方箋の提出が必要です。
※運動療法の実施は、必ずエスフォルタの施設利用であることが条件です。
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3:確定申告の時期(年明け1月中旬頃~)に、フロントへ医療費控除を受ける為の書類を申請していただき、エスフォルタから《医療費控除対象の月会費の領収書》と《運動実施証明書》を受け取る。
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4:担当医師から《運動実施証明書》への確認書を得る。
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5:確定申告時に医療費控除の書類として《領収書》と《運動実施証明書》を使用する。
※翌年以降も継続を希望される場合は、翌年以降分の《運動処方箋》が必要となります。
医療費控除にご興味のある方は、お電話またはフロントにてご相談ください。